こんにちは!ゆぅです♪
今回は2020年11月に更新されたYouTubeの利用規約を翻訳いたしましたので、大きな改正点3つを簡単にお伝えしていきます。
アメリカから適応されていき、2021年末までに各国に適応されていきます。現時点(2020/12/7)では日本は適応されていませんが
近いうちに適応されるので知識として頭の片隅に置いていただければ幸いです。
まず1つ目「収集が禁止されているデータ」の
【個人を特定できる可能性のある情報を収集または取得する事(ユーザー名など)】に「顔」が追加されます。
【個人を特定できる可能性のある情報を収集または取得する事(ユーザー名“または顔など”)】
となる訳です。
日本語版ではまだ変わっていませんが、米国版規約の中ではすでに「(usernames or faces)」となっています。
「YouTubeのデータから顔認識に使用できるような情報を収集してはいけない」ということが明文化されたことになります。
これは動画に他人の顔を入れてはいけないという意味ではなく、あくまでもデータとして収集取得することが禁止されているということです。
ですが、基準が「プライバシー保護に非常に厳しい海外仕様」ですので、クリエイターが思わぬプライバシー侵害などの危険から身を守るには「許可を得ていない人の顔はボカす」
などの対応が望まれてくるでしょう。
そして2つ目
これはちらほら耳にしている方もいらっしゃるかもしれませんが、、、
【YouTubeパートナープログラム(YPP)に参加していない、クリエイターの動画にも広告が表示される】というもの
新しい規約の項目には「Right to Monetize」(収益を得る権利)が追加されていました。
「YouTubeにコンテンツを収益化する権利を与える」ということです。
この場合、収益化する権利を得たのはクリエイターではなく、“YouTube”であることはお間違いないように!
賛否両論ありそうですが、今まで料金はおろか広告も無しにクリエイター活動をさせてくれていた事のほうが驚きで、
この措置はYouTube運営のためにも必要最低限ではないかと思います。
一部のプレミアム会員料や投げ銭の手数料程度でこの大きな配信サイトを運営、維持は、、、無理があるかとw
3つ目
これは本当にごく一部のクリエイターにしか影響はなさそうですが、せっかくなのでご紹介。
【米国の源泉徴収について】
クリエイターによってはアドセンスで税務情報を提出する必要がでてきます。また収益の一部が米国の源泉徴収の対象となって収益から差し引かれる事もあります。
日本のクリエイターであればあまり気にする必要はないですが、日本の一部クリエイターでも米国の視聴者から発生した収益に対してのみ徴収されたという報告もみられています。
この規約が日本で適応される際に詳細が公表されるとおもいますので公式の続報を待ちましょう。
以上!ゆぅでした♪